細谷社会保険労務士事務所
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一人親方労災保険特別加入、事業主の特別加入
労働者以外の方でも
特別に要項
を満たすことにより特別に労災保険の加入認められるケースがございます。
特別加入には労働保険事務組合に委託しなくては手続きを行えません。私共は社会保険労務士により構成された、神奈川SR経営労務センターに加入しており建設事業および軽貨物運送業の方、個人軽貨物運送業、事業主の特別労災保険の加入手続きをさせていただいております。
労働者の通勤災害や労働時の災害はいつおきてもおかしくありません。万が一業務上や通勤時に災害に遭ってしまった場合労災保険に加入しておくことにより給付を受けることができます。
要項を満たしているのかまたはどのような制度か詳細が気になる際はお気軽にお問い合わせください。
細谷社会保険労務士事務所事務所
神奈川県小田原市曽我別所809−12
TEL: 0465-42-6379 FAX:0465-42-1426
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